第1章 名称および目的 | ||
第1条 | 本会は「小松製作所粟津工場OB会」と称する。 | |
ただし、「コマツ粟津工場OB会」と称することもできる。 | ||
第2条 | 本会は会員相互の親睦・交流を図ることを目的とする。 | |
第2章 会 員 | ||
第3条 | 本会は下記の者をもって構成する。 | |
1. コマツ粟津工場の定年退職者。 | ||
2. 本社・他事業所・関係会社へ出向または移籍後の定年退職者。 | ||
3. 本社・他事業所・関係会社の定年退職者で、当地へ転入して入会を希望し、常任理事会 が、これを認めた者。 |
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4. 上記に準ずる者で常任理事会が入会を認めた者。 | ||
第3章 機関および役員 | ||
第4条 | 本会の機関は、総会、常任理事会、および理事会とする。 | |
第5条 | 総会は本会の最高決議機関であって、毎年4月に定期総会を開く。なお、理事会において必要と認めた場合は、臨時総会を開催することができる。 | |
第6条 | 1. 常任理事会は会長、副会長・会計・常任理事をもって構成し、会長の諮問に応ずるとともに、 理事会への提案事項を審議し、会務を執行する。 |
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2. 1項の会務および第24条の本会事業の円滑な遂行を図るため事務局を置く。 | ||
事務局は常任理事をもって構成し、事務局長・局員若干名とする。 | ||
第7条 | 理事会は会長・副会長・会計・常任理事・会計監査および理事で構成し、常任理事会からの提案事項・その他重要事項を審議し、会務を執行する。 | |
第8条 | 各機関の決議は、出席人員の過半数の同意を必要とする。 | |
第9条 | 本会には下記の役員を置く。 | |
会長 1名 常任理事 若干名 | ||
副会長 3名 会計監査 2名 | ||
会計 1名 理 事 別に定める地区分会ごとに選出 | ||
第10条 | 役員は会員中より選出し、総会の承認を得るものとする。 | |
第11条 | 1. 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。 | |
2. ただし、最長期間は5期10年(役職通算とするが、地区理事の就任期間は除く)とし、役職 による期間は3項による。 |
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3. 1.常任理事4期8年とする。 2.事務局長 3.会計 4.副会長 5.会長は各3期6年とする。 | ||
4. 改選時以外に就任した時は、3.の期間に加算するものとする。 | ||
第12条 | 会長は本会を代表し、会務を統括する。 | |
第13条 | 副会長は会長を補佐し、会長事故ある時はこれを代行する。 | |
第14条 | 常任理事は会長、副会長を補佐し、会務を執行する。 | |
第15条 | 会計は本会の会計を担当処理する。 | |
第16条 | 会計監査は本会の会計を監査する。 | |
第17条 | 理事は地区分会を代表し、会務を執行する。 | |
第4章 地 区 分 会 | ||
第18条 | 本会には別に定める地域割りによる地区分会を設置する。 | |
第19条 | 地区分会は各々の地域内において、本会の設立目的に沿い諸活動を行う。 | |
第20条 | 地区分会には前条目的達成のため、必要に応じ委員を置くことができる。 | |
第5章 会 計 | ||
第21条 | 本会の会計年度は、4月1日から翌年の3月31日までとする。 | |
第22条 | 本会の経費は次の収入をもって充当する。 | |
会費・入会金・寄付金・コマツ粟津工場およびコマツユニオンからの賛助金。 | ||
第23条 | 1. 会費は年額2,500円とし、毎年4月に納入する。 | |
2. 新規入会者は入会時に入会金2,000円を納入し、会費の納入は次年度よりとする。 ただし、65歳以上で入会する場合は、3,000円以上とし別に定める入会金とする。 |
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3. 退会者(死亡者も含む)に対しては、既納の入会金・会費の払戻しはしない。 | ||
4. 会員が満90歳(4月1日現在で)を超えたる時は、または、長期重度療養見舞いを 受けたるときは、次年度より会費の年額を1,000円とする。 |
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5. 白寿の祝を受けられた方は、名誉会員として、次年度以降の会費の納入を免除する。 | ||
第6章 事 業 | ||
第24条 | 本会は次の事業を行う。 | |
1. 親睦・交流のための諸行事。 | ||
2. 会報および会誌の発行。 | ||
3. 会員名簿の作成および改訂配布。 | ||
4. 会員米寿の祝い及び白寿の祝い。 | ||
5. 会員および会員配偶者の死亡に対する弔慰。 ただし、配偶者の場合は会員生存中に限る。 |
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6. 長期重度療養者の見舞い。 | ||
7. ボランティア活動。 | ||
8. その他、本会の目的達成のために必要な事項。 | ||
9. 慶弔の基準は別に定める。 | ||
第7章 退 会 | ||
第25条 | 1. 会員本人が退会の届出をした場合、および年度会費納入の請求に対し1年以上未納の 場合(住所・連絡先不明の場合を含め)は、退会とする。 |
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2. 退会した場合は、会員名簿より氏名を削除し、以後は会員権利の行使を認めない。 | ||
3. 退会後の再入会は、やむを得ない事情があることを常任理事会が認めた場合に限り、 これを認める。 |
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第8章 付 則 | ||
箋26条 | 本会の規約改定および解散は、総会の3分の2以上の同意を必要とする。 | |
第27条 | 本規約に定めなき事項については必要の都度、役員協議の上決定する。 | |
第28条 | 本規約は昭和53年(1978年)6月4日より施行する。 | |
最終改定日 平成25年4月25日 総会にて決定 |