EA21審査人力量向上講習会を受講しました
エコアクション21が、2004年版から2009年版に改訂されます。その概要は環境省の報道発表で紹介されています。
この改訂に伴い、5/21から6/6まで全国8ヶ所で審査人力量向上研修会が開催されているが、23日(日)は金沢の講習会に参加しました。
今回の改訂の主なポイントは以下のとおりです。
・対象範囲を「(段階的に取り組むにせよ最終的には)全組織・全取組」を対象とすること。
・必ず把握すべき環境負荷項目として、「化学物質使用量(化学物質を取り扱う事業者の場合)」が追加された。
・必ず環境目標を策定すべき項目として、次の3項目が追加された。
「化学物質使用量の削減」・・・化学物質を取り扱う事業者の場合
「グリーン購入」・・・事務用品だけでなく本業の製品やサービスを含む
「自らが生産・販売・提供する製品及びサービスに関する環境配慮」
・環境活動レポートに記載すべき内容に、新たに、5点(組織概要、対象範囲、環境活動計画における次年度の取組内容、環境関連法規等の遵守状況の確認及び評価の結果、代表者による全体評価と見直し)が要求事項として追加された。
力量向上研修会と言っているので2009年版の改定内容の説明かと思って参加したが、内容は、認証登録及び審査手続きの変更が主な内容でした。
殆どは審査人や地域事務局が知っておくべきことでしたが、以下のことは事業者のみなさんにも関係があるかも知れません。
・2009年版は、2010年6月1日地域事務局申込分より、業種別マニュアルは2011年4月1日地域事務局申込分より適用されます。但し、改定後の初回の審査のみですが、2009年度版で改定された箇所で不適合が出た場合は、要改善(次回審査までに是正すること)となります。
・認証登録の対処範囲は、原則として法人又は個人事業主となります。この点はISO14001よりも厳しいので注意が必要です。
・審査費用については審査日数のカウント方法を変更するという形で費用が引き下げられます。
・現地審査の判定が、現行3段階(A:適合、B:要改善、C:不適合)から、4段階(A:適合、B:指導事項、C:要改善、D:不適合)に変わります。
研修会の席上聞いた話ですが、改正廃棄物処理法が5月12日に成立し、19日に公布された。
今回の改正では、努力規定ではあるが、特に問題が生じていなくても処理の状況の現場確認を求められているという点が追加になっている。
この点に関して、廃棄物処理業者が優良性評価を受けている場合は免除されるということが規定されるそうです。
また、特例措置として、優良性評価を受けた処理業者は許可の更新期間が延長される。
廃棄物処理業者が優良性評価を受ける条件の一つに「ISO14001またはエコアクション21の認証を受けていること」と言う項目があります。
ということは、エコアクション21の審査人が廃棄物処理事業者の審査をするときには、事業者に代わって現場確認をキチンと実施する必要がある。廃棄物処理業の審査を担当する審査人には、そのための審査人研修会も開催されるようです。
なお、改正廃棄物処理法の変更点は下記ページで公開されています。
⇒ 環境省平成22年5月19日トピックス
2010.05.15.09:32 | Permalink | Comments (0) | Track Backs (0) | a EA21で気づいたこと
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