事業系一般廃棄物の判断基準

このところ造園業の方とEA21の審査をさせてもらっているが、廃棄物の分類についての話が時々かみ合わないことがある。
一般に、造園業と方の半数位は、造園工事だけでなく土木工事もやっている。
この場合、汚泥、がれき類、金属くず、廃プラスチックは産業廃棄物、木くずは建築工事から出るものは産業廃棄物、造園業から出るものは事業系一般廃棄物と言うことになります。

このように、同じ廃棄物であっても、どこから発生するかによって事業系一般廃棄物になったり産業廃棄物になったりする。

以下にその分類方法を紹介しておきます。

業種に関係なく全て産業廃棄物となるもの
 燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック、ゴム屑、金属屑、ガラス屑、鉱さい、がれき類、ばいじん

発生する箇所によって産業廃棄物になったり、事業系一般廃棄物になったりするもの
 以下は産業廃棄物となる場合です。

紙くず:
 建築物に係わるもので新築、改築又は除去により生じたもの、パルプ製造業、製糸業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業から生ずる紙くず

木くず:
 建築物に係わるもので新築、改築又は除去により生じたもの、木材又は木製品製造業、パルプ製造業、輸入木材卸売業から生ずる木材片、おがくず、パーク類

繊維くず:
 建築物に係わるもので新築、改築又は除去により生じたもの、衣服その他繊維製品製造業以外の繊維工業から生ずる木綿くず、羊毛くず等の天然繊維くず

動物性残さ:
 食料品、医療品、香料製造業から生ずるあめかす、のりかす、醸造かす、発酵かす、魚及び獣のあら等の固形物の不要物

動物系固形不要物:
 と畜場において処分した獣蓄、食鳥処理場において処理した食鳥

動物のふん尿:
 畜産農場から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等のふん尿

動物の死体:
 畜産農場から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等の死体

<5/6追記>
 事業系一般廃棄物に関して日経エコロジー4月号におもしろい記事が載っていました。
木製パレットは事業系一般廃棄物ですが、これが市町村から引き取りを拒否されることがある。
そうすると、事業者は産業廃棄物処理業者に処理を委託することになるが、この場合、処理できる産業廃棄物処理業者は産業廃棄物処理と一般廃棄物処理の両方の許可を持っていなければならない。次に一般廃棄物収集運搬業者と連携し、区域外処理について市長村から同意を得なくてはならない。
このような面倒なことをする産廃業者はいないため、木製パレットの行き場がなくなってしまう。
 このような経過から廃棄物処理法のこの条項は、また見直しがされるだろう、と予測されています。

2006.04.17.19:05 | Permalink | Comments (0) | Track Backs (0) | b 環境法規制の解説

Track Back URL:

事業系一般廃棄物の判断基準へのコメント




ログイン情報を記憶しますか?

(スタイル用のHTMLタグが使えます)