改正省エネ法

8月3日、衆議院本会議において「エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)の一部を法律」が可決し来年4月より施行されることになった。
改正内容の詳細は 省エネルギーセンターのホームページ に詳しく紹介されている。

今回の改正の主なポイントは次の3点です。

1)工場や事業所に対して、従来原油換算で3000kL/年以上の燃料、又は1200万kW・h/年以上の電力を使用する工場は第1種エネルギー管理指定工場、この半分の燃料または電力を使用する工場ほかの施設が、第2種エネルギー管理指定工場となっていたが、今後は熱と電気の使用量の合計が原油換算で3000kL/年以上が第1種指定工場、その半分が第2種指定工場となる。
この改定により対象となる工場・事業所は約1万から1万3000に増える。
 
2)運輸分野が新たに規制対象となる。委託量が年間1000万トンキロ(貨物の重量トンと輸送距離キロをかけたもの)以上の荷主企業及び、一定規模以上の輸送能力を持つ貨物運輸事業者は省エネ計画を作成し、毎年報告しなければならない。
求められる省エネ計画の内容は、荷主企業ではモーダルシフトの実施、貨物運輸事業者では低燃費車やエコシップ(船)の導入、エコドライブの推進、積載率の向上、帰り荷の確保といったことが判断基準となる。
 
3)住宅分野が新たに規制対象になる。 
従来、総床面積2000m2以上のオフィスビルや病院、ホテルといった非住宅建築物の建築主は、特定建築主として建物の断熱・設備の省エネ等に配慮することを義務付けられていたが、今回の改正では、これにマンションなどの共同住宅が追加になった。また、従来は新築や増改築が対象であったがこれに大規模修繕時も対象になった。
 

2005.09.09.22:55 | Permalink | Comments (0) | Track Backs (0) | b 環境法規制の解説

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