VOCの排出規制-平成18年4月より改正大気汚染防止法施行
昨年5月大気汚染防止法が改正され、ダイオキシンの生成の原因となる物質として塗装施設、洗浄施設、印刷施設などから出る揮発性有機化合物(VOC)の排出基準の設定され、特定施設の都道府県知事への届出と、年2回以上の排出濃度の測定が義務ずけられることになりましたが、これまで施行令が出ていませんでした。
ISO14001取り組み中で、該当施設をもっている企業の方は気になっていたことと思います。
このほど、5月24日に、施行令が閣議決定され、平成18年4月1日より施行となりましたので紹介します。
環境省の全体的な政策目標は、工場などの固定発生源からのVOC排出を2010年までに30%削減する。このうち20%を自主管理で、残りの10%を規制により達成するという観点から対象施設と排出基準が決められています。なお、既存設備については、2009年末まで排出基準の適用を猶予する経過措置が設けられています。
規制対象となる揮発性有機化合物排出施設は次にようになっています。
1.揮発性有機化合物を溶剤として使用する化学製品の製造の用に供する乾燥施設(揮発性有機化合物を蒸発させるためのものに限る。以下同じ。)
送風機の送風能力(送風機が設置されていない施設にあっては、排風機の排風能力。以下同じ。)が一時間当たり3,000 m3以上のもの
2.塗装施設(吹付塗装を行うものに限る。)
排風機の排風能力が一時間当たり100,000 m3以上のもの
3.塗装の用に供する乾燥施設(吹付塗装及び電着塗装に係るものを除く。)
送風機の送風能力が一時間当たり10,000 m3以上のもの
4.印刷回路用銅張積層板、粘着テープ若しくは粘着シート、はく離紙又は包装材料(合成樹脂を積層するものに限る。)の製造に係る接着の用に供する乾燥施設
送風機の送風能力が一時間当たり5,000 m3以上のもの
5.接着の用に供する乾燥施設(前項に掲げるもの及び木材又は木製品(家具を含む。)の製造の用に供するものを除く。)
送風機の送風能力が一時間当たり15,000 m3 以上のもの
6.印刷の用に供する乾燥施設(オフセット輪転印刷に係るものに限る。)
送風機の送風能力が一時間当たり7,000 m3以上のもの
7.印刷の用に供する乾燥施設(グラビア印刷に係るものに限る。)
送風機の送風能力が一時間当たり27,000 m3以上のもの
8.工業の用に供する揮発性有機化合物による洗浄施設(当該洗浄施設において洗浄の用に供した揮発性有機化合物を蒸発させるための乾燥施設を含む。)
洗浄施設において揮発性有機化合物が空気に接する面の面積が5 m2以上のもの
9.ガソリン、原油、ナフサその他の温度37.8度において蒸気圧が20キロパスカルを超える揮発性有機化合物の貯蔵タンク(密閉式及び浮屋根式を含む。)のものを除く。)
詳細は 6月6日付け環境省報道発表 を参照下さい。
2005.06.09.16:20 | Permalink | Comments (0) | Track Backs (0) | b 環境法規制の解説
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