産業廃棄物とリサイクルの境界線

環境ISOでゴミの削減活動をやっていると産業廃棄物とリサイクルの境界線に突き当たることがよくある。
廃棄物処理法では、第2条で 
「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のものをいう。

また、「産業廃棄物」とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物 となっていて施行令で20品目が定められている。

ここから、わかるように、廃棄物とは不要物であって、不要でないものは、廃棄物ではない。
不要物であるか、そうでないかは、有価物という基準があって、環境省では「売却代金と運搬費を相殺しても、排出側に収入が有る」場合を言う。ただし、例外として、古紙、古金属、カレット、古繊維については、相場の変動や地域によって、同じものが廃棄物となったり、有価物となったりするので「もっぱら物」として廃棄物処理法の対象外とされている。

 ここまでは、よいのだが実際には、プラスチック類を分類・圧縮してリサイクル業者に渡す、廃油をリサイクル業者に渡す、鍛造のスケール粉を古金属リサイクル業者に渡すといった場合は、実質的にリサイクルをしているのだが、上記の基準からは有価物とはならず、廃棄物処理法上は産業廃棄物となる。

この件に関して、昨年1月水戸地方裁判所より「事前に選別され、チップとして、販売されていた木屑は、産業廃棄物には当たらない」という画期的な判決が出た。
ここからは日経エコロジーからの引用です。

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事件の概要はこうだ。中脇組は、家屋解体工事から出る角材や伐採された生木を加工し、製紙や建材の原料になるチップとして販売するリサイクル事業を手がけている。埼玉県越谷市と八潮市の2カ所の工場では、産業廃棄物処分業の許可を取得していたが、牛久工場(茨城県牛久市)では、業の許可を受けていなかった。
2001年1~7月にかけ、1465m3の木くずを牛久工場で処理したが、その際に、22万円の処理費用を受け取っていた。このことが廃棄物処理法の無許可営業の罪に当たるとして同年10月、幹部3人が茨城県警に逮捕された。
中脇組は、略式裁判により水戸簡易裁判所から罰金50万円の支払いを命じられたが、拒否したため、2002年1月から水戸地裁で争われることになった。
裁判は2年間にわたり、14回の公判が開かれた。その結果、水戸地裁は今年1月、同社の取り扱っていた木くずは、「産業廃棄物である木くず」には該当しないと判断し、無罪判決を下した。
検察は、「判決は到底容認できないが、控訴しても実益がない」として控訴を断念。無罪が確定した。中脇組は2002年1月にイーペック牛久という別法人に工場を貸与。同社が同年6月に茨城県から業の許可を受けて運営している。このため、中脇組の廃棄物処理法違反を法廷で争っても、実益がないと判断したようだ。
今回の裁判で争点になったのは、中脇組が受け入れていた木くずが、産廃であるかどうかだ。
木くずは、廃棄物処理法の政令で産業廃棄物として名指しされている20品目のうちの一つ。しかも、わずかな金額とはいえ、中脇組は逆有償で受け入れていた。従来の「有償で取引されたかどうか」という基準を当てはめれば、木くずは産廃であると判断されてもおかしくない。
だが、水戸地裁は判決理由で、リサイクルにおける廃棄物の判断基準として、従来にない解釈を示した。
「再生利用を予定している物の取引価値の有無ないし、これに対する事業者の意思内容を判断するに際しては、有償により受け入れられたか否かという形式的な基準ではなく、当該物の取引が排出業者ないし受け入れ業者にとって、関連する一連の経済活動の中で価値ないし利益があると判断されているか否かを実質的・個別的に検討する必要がある」中脇組に搬入された木くずは、事前に選別され、そのほとんどがリサイクルされていたことから、原料としての取引価値があったと認め、産廃には当たらないと判断した。
「有償か逆有償かという形式基準にとらわれず、客観的な物質の性状や利用実態など、実質的にリサイクルされているかに注目した画期的な判決」と、廃棄物問題に詳しい佐藤泉弁護士は、高く評価する。
  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・<引用終わり>・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 
 日経エコロジーによると、環境省は、この判決に対して、不法投棄を取り締まる立場からは、この判決は問題があると反論していたが、2005年3月25日、自治体に通知した廃棄物処理法に関する4項目の規制緩和措置の中で、輸送費を除いて有償取引である場合は、リサイクル事業者に引き渡された時点で「廃棄物」でなくなるという新しい判断を示した。
しかし、排出事業者の時点では産業廃棄物であるという基準は変更されなかった。

通知の概要 「産業廃棄物か否か」を判断する際の輸送費の取り扱いの明確化
  リサイクルのために廃材などを有償で譲渡する場合に、輸送費が上回り通算して逆有償になる(経済的な損失が出る)場合は、収集運搬の段階では廃棄物と見なす。ただし、リサイクル事業者に所有権が移った時点以降は廃棄物に該当しない

結局のところ、環境省もリサイクル物であると認めているが、不法投棄を取り締まる立場からは、産業廃棄物として扱わねばならないということを言っている。

環境ISOでゴミの減量化を進めるに当たって、これらの物は
 「企業内では、廃棄物からリサイクルに移行したと判定するが、
  法律の適用上は排出時点では産業廃棄物として扱う。」
ということで進めるしかないですね。

2005.05.19.11:45 | Permalink | Comments (0) | Track Backs (0) | b 環境法規制の解説

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